過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第61回/所得税、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例

2014年01月20日 税のしるべ

Q 私は給与所得者ですが、昨年マイホーム(居住用財産)を売却し、譲渡所得が1000万円ありました。給与所得以外の譲渡所得の金額は、居住用財産を譲渡した場合の特別控除額の3000万円以下であったため、申…

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