過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第187回/所得税、居住用財産を譲渡した場合の特別控除

2016年10月10日 税のしるべ

Q 自宅(相続によって取得したものではありません)を売却するにあたり、3000万円の特別控除を受けたいと考えています。家屋を取り壊して更地にしてから譲渡した方が高く売れそうなのですが、家屋を取り壊して…

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