未分割遺産の不動産所得でも非嫡出子の民法改正を適用

2014年01月06日 税のしるべ

国税庁は12月18日、最高裁が25年9月4日に非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号のただし書き前段の規定を違憲、無効と決定し、また先の臨時国会で同規定を削除する改正民法が可…

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