国税庁が非嫡出子の相続分訴訟の違憲判決受け対応を公表

2013年09月30日 税のしるべ 図表あり

国税庁は24日、最高裁が非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号のただし書き前段の規定を違憲、無効と決定(9月9日号1面参照)したことを受けて、相続税法上の対応を公表した。同庁…

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