27年以降に教育資金管理契約が終了、原則残額への贈与税は緩和後の税率

2013年05月27日 税のしるべ

平成25年度税制改正を受けて、27年1月1日以後の贈与から20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が緩和される。同じく25年度改正では教育資金の贈与税非課税制度が導入されたが、2…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ