軽減税率など租特の適用で提出の適用額明細書の記載誤りに注意を

2013年01月07日 税のしるべ

「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」の施行に伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度(または連結事業年度)から、租税特別措置の適用を受ける場合には、法人税申告書に「適用額明細書」の添…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

Okina税務

関連記事

ページの先頭へ