事前照会、税理士報酬と不動産鑑定料は譲渡費用に該当せず

2010年03月22日 税のしるべ

関東信越国税局はこのほど、個人が所有する土地を法人に現物出資した際に生じた登録免許税、税理士報酬、不動産鑑定料が、現物出資に係る譲渡所得の計算上、譲渡費用に当たるか否かの事前照会に対して、「登録免許税…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ