事前照会、フェイルチャージは源泉徴収の必要なし

2009年07月06日 税のしるべ

国税庁はこのほど、日本証券業協会が事前照会した、米国財務省証券(米国国債)の受け渡し不履行に係るフェイルチャージは「国内源泉所得(貸付金の利子)に該当せず、源泉徴収も必要としない」ことを明らかにした。…

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