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相続財産から控除されなかった債務に係る債務免除益を巡る訴訟で最高裁が納税者勝訴の高裁判決を破棄、差戻し

2026年06月23日 税のしるべ電子版

 被相続人の金融機関に対する債務について、その相続人(納税者)が被相続人の生前に金融機関との間で成立した被相続人が一定額の分割金を支払った場合には残部につき債務免除するとの裁判上の和解に基づき債務免除を受け、その金額を総所得に算入せずに所得税等の確定申告を行ったところ、課税庁が同金額(債務免除益)は一時所得の総収入金額に算入されるべきものだとして更正処分等を行ったことから納税者が処分の取消しなどを求めていた訴訟で、最高裁第三小法廷(沖野眞已裁判長)は6月23日、納税者勝訴の東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 本件の事実関係は次のとおり。

 ①被相続人は生前に金融機関との間で16億円の借入金債務を負い、合計6億2630万円の分割金を期限の利益を失うことなく支払ったときは、残額である9億7370万円の免除を受ける旨の裁判上の和解を成立させた。

 ②被相続人は金融機関に対し、①の債務のうち合計6億2530万円の分割金を期限の利益を失うことなく支払った。

 ③被相続人が死亡し、相続人らが①の債務の残額を相続した。

 ④相続に係る相続税の課税価格の算定で①の債務の残額は控除されなかった。

 ⑤相続人は、金融機関に①の債務のうち合計100万円を期限の利益を失うことなく支払い、9億7370万円の債務の免除を受けた。

 判決で最高裁は、本件で相続人らが相続した後に本件債務の免除の効力が生じたのであり、相続人らがこれによる経済的利益を相続等により取得したということはできないと指摘。そして、本件相続に関して本件債務が相続税法14条1項所定の「確実と認められるもの」に当たらず、相続税の課税価格に算入すべき価額からその金額が控除されないとしても、本件相続後に本件債務が消滅することによって生ずる経済的価値に相続税が課されるものではないから、同経済的利益に所得税を課すことは同一の経済的価値に相続税と所得税とを二重に課すものとはいえず、所得税法(令和3年度改正前のもの)9条《非課税所得》1項16号の規定の趣旨に反するものではないとした。

 したがって、本件債務の免除で相続人らが受ける経済的利益は、同号所定の非課税所得には当たらず、同経済的利益に所得税を課すことが、同号に反するということはできず、これと異なる高裁の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとした。

 同判決はこちら

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