外国銀行との投資一任契約による各取引に係る所得を巡る訴訟で最高裁が5月12日に弁論を開催、1審、2審は納税者が敗訴

2026年03月23日 税のしるべ

納税者がスイスに本店を置く外国銀行と投資一任契約を結び、納税者の資産の運用として複数の外国通貨を介した各種取引が繰り返し行われていたため、課税庁が各取引でそれぞれ為替差損益が生じており、雑所得が生じて…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

関連記事

ページの先頭へ