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通勤手当の非課税限度額引上げで国税庁が各種情報、7年分の年末調整での精算手続やQ&Aなど示す

2025年11月19日 税のしるべ電子版

 国税庁は11月19日、政府が14日に閣議決定した自動車等で通勤している人に係る通勤手当の所得税の非課税限度額の引上げを盛り込んだ所得税法施行令の一部を改正する政令が19日に公布されたことを受けて各種情報を公表した。同改正は11月20日に施行され、今年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用される。改正後の非課税規定の適用関係、課税済みの通勤手当についての精算手続(年末調整等での精算)、給与所得の源泉徴収票の記入に関する情報のほか、年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、非課税限度額の引上げに関するQ&Aや説明動画が公開されている。

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