過去の連載「国際税務 あったらいいな こんな規定」税理士・永田 金司
第9回/外国籍の日本派遣社員の扶養控除適用の判断で親族の範囲を「本国法の民法による」との取扱い
2025年06月09日 税のしるべ
国外居住親族に係る扶養控除の適用(38万円以上の送金の意義)【規定の概要】
所得税法は、扶養親族とは、所得者と生計を一にする次に掲げる人で合計所得金額(日本国内源泉所得をいいます)が48万円以下の人…
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