連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第45回/財産分与

2025年06月09日 税のしるべ

民法では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とし、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定…

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