過去の連載「国際税務 あったらいいな こんな規定」税理士・永田 金司

第3回/土地等の非居住者への譲渡で源泉徴収義務は相当の確認をした上での居住者と判断ならば不納付加算税を免除する規定

2025年04月21日 税のしるべ

国内不動産(土地等)を非居住者から買った場合の支払額の10%(復興税含む10・21%)源泉徴収義務規定【規定の概要】 居住者が、国内不動産(土地等)を非居住者から購入した場合、その不動産購入対価が1…

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