19~22歳の子等の社会保険被扶養認定で年収基準を150万円に引上げへ、特定扶養控除などの見直しを受け

2025年04月21日 税のしるべ

令和7年度税制改正では、大学生のアルバイトの働き控え(就業調整)の一因に税制がなっているとの指摘があることを受けて、19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円相当(合計所得金額85…

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レガシィ(2)2025.3~2025.5

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