国税庁は12月6日、「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等について公表した。
分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける人が、令和2年分から5年分の所得税確定申告において「外国税額控除の明細書」に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明。また、同庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていた。
現在、税務署では、是正を要すると見込まれる納税者を特定する作業を実施。該当する納税者は最大3000件、1件当たり数百円から数千円程度の追加納付となる見込みだ。
該当する納税者に対し、順次、申告誤りの修正と不足分の税額の納付をお願いすることとしている。
なお、同庁は、納税者が自身で申告内容の是正の要否を判断するためのツールを同庁HPに公開。また、同庁HPに正しい明細書を掲載するとともに、作成コーナーのプログラム修正を行うこととしている。
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