連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第21回/給与所得と退職所得

2024年12月02日 税のしるべ

我が国の所得税法では、個人が稼得する所得をその源泉の性質に応じて10種類に区分し、それぞれの所得の性質に応じて、所得金額の計算方法を定めている。このように、10種類に区分すること自体の合理性については…

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