連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第20回/家事関連費

2024年11月25日 税のしるべ

所得税は、原則として、個人を納税義務者とするものであるが、その個人は、自然人であるが故に、生産単位と消費単位が共存している。そのため課税対象となる生産単位から得られる所得であっても、その所得を得るため…

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