源泉徴収を忘れると徴収すべきであった税金の他にペナルティー(加算税)を支払わなければならない。また、外国人や海外の企業に支払をする際にも、源泉徴収の対象となるものがある。
実務においては、支払の際に源泉徴収を失念し、後日、税務調査で徴収もれが判明した場合、徴収すべき税金だけでなく、ペナルティーも当然に支払うことになるが、外国人や外国企業に代わって国に納付した税金が海外から回収できないケースもある。
さらに、やっかいなのは、海外の支払に対し源泉徴収をする際に、避けて通れない租税条約の理解。租税条約は、源泉所得税を免除又は軽減する制度だが、相手国によって、取扱いが違うので、気をつけなければならない。
本書は、これら源泉徴収をする際に判断に迷う事例、また、海外への支払に際しこれだけは知っておきたい事項、さらに、マイナンバーと源泉徴収について基本的に押さえておくべき項目をQ&A方式でやさしく解説。
A4判、456ページ。定価2860円(税込み)。申し込みは、(一財)大蔵財務協会販売局(℡03―3829―4141、FAX03―3829―4001)。

