過去の連載「今さら聞けない相続法関係の重要知識」弁護士・家事調停委員 間瀬 まゆ子

第7回/配偶者居住権が遺産分割で争点となることは稀、節税等の目的で利用する例の方が多い可能性

2023年11月20日 税のしるべ

相続法改正の言わば「目玉」となったのが、配偶者居住権の新設でした。配偶者居住権は、配偶者が居住建物を無償で使用収益できる権利です。法定の債権と解されており、債権者は配偶者で、債務者は居住建物の所有権…

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