最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は3月6日、将来の転売を目的としつつも、購入時に建物の全部または一部が住宅用として賃貸されているマンションの購入に係る仕入税額控除を巡って争われている、いわゆるエー・ディー・ワークス(ADW)事件とムゲンエステート事件で、課税庁の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を適法と判断し、ADW社、ムゲン社の両社の主張をすべて退ける納税者側全面敗訴の判決を下した。
このうち、ADW事件では、二審の東京高裁が更正処分を適法とした上で、過少申告加算税の賦課決定処分も適法とする判決を出したことから、ADW社が両処分の取消しを求めて上告していた。
他方、ムゲン事件では、二審の東京高裁が更正処分を適法とする一方、過少申告加算税の賦課決定処分のみ違法として取り消し。ムゲン社がこれを受け入れ上告を行わなかったものの、課税庁側が過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを不服として上告したことから、最高裁では、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しの適否のみ争われた。
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