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マンション販売に係る仕入税額控除で納税者が勝訴

2020年09月04日 税のしるべ電子版

 ㈱ADワークスグループは、同社の子会社である㈱エー・ディー・ワークス(ADW)が提起していた税務当局に対する消費税の更正処分等の取消しを求める訴訟に関して、東京地裁から9月3日、ADWの主張を全面的に認める旨の判決の言い渡しを受けたと発表した。

 同社によると、更正処分等は、投資用マンション等の居住用収益不動産の仕入れ時点で発生した、建物部分に課される仮払消費税の仕入税額控除の取扱いに関して、過年度の消費税の追加納付等を求めるもの。

 同社が選択している消費税算定方法である「個別対応方式」においては、課税仕入れを3つに区分、同社では収益不動産の仕入れのうち、居住用不動産の建物部分について、従来から「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として申告、しかし、当局から「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」として更正処分等を受けたため訴訟となっていた。

 同様の事例では昨年10月、国側勝訴の判決が同地裁から出されており、今後の動きに注目が集まる。

レガシィ(3)2025.3~2025.5

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