過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第7回/所在等不明共有者の持分を譲渡できる制度を創設

2022年08月22日 税のしるべ

所在等不明共有者の持分の取得 【氏名等が不特定の場合への対応】 共有土地の共有者が所在不明の場合には①裁判所の判決による共有物分割、②共有者全員の協議(合意)による共有物分割、③他の共有者から任意で…

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