過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之
第6回/共有者が不特定等でも裁判で共有物分割できることを明確化
2022年08月15日 税のしるべ
共有物分割(共有の解消)土地を共有土地のまま保有を継続する場合、いかに管理や使用についての制度が整備されたとしても共有物を管理するための費用を要しますし、共有者に相続が開始するなどして時間の経過とと…
税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。