過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第8回/所有者不明土地・建物を管理する新制度を創設

2022年08月29日 税のしるべ

所在等不明共有者の持分の譲渡②(2)新民法262条の3第2項 【遺産共有の場合の制約】 遺産共有の場合は、前条(新民法262条の2)第3項と同じく相続開始から10年を経過しなければこの規定は利用不可…

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