判決と裁決「裁判所判決

外国法人を利用したヨットの購入等で為替差益、貸付残債権の放棄損失は雑所得の計算上必要経費に算入できず、納税者敗訴の地裁判決

2022年07月29日 税のしるべ

(令和4年8月1日号2面の記事) 納税者が全株式を保有するヨットの維持管理を行う外国法人に外貨建てで貸付けを行い、同貸付けと貸付債権の一部の弁済を受けたことで為替差益を受けたが、雑所得の金額に含めず…

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