過去の連載「Q&A 法務と税務からみた配偶者居住権活用のポイント」弁護士・石井裕、税理士・松岡章夫

第12回(最終回)/配偶者が死亡した場合、建物・敷地の所有者への課税はなし

2020年12月21日 税のしるべ

税理士・松岡 章夫Q配偶者が配偶者居住権を設定したまま、死亡した場合には、どのような課税関係になりますか。 A建物・敷地の所有者が、配偶者居住権のない完全なものを取得できますが、相続税・贈与税が課され…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)
ページの先頭へ