判決と裁決「裁判所判決

キャバクラのキャストに支払われた金銭で地裁判決、キャストが事業所得として申告も金銭は給与等に該当

2020年09月07日 税のしるべ

キャバクラ店を経営する納税者である法人が店で働くキャスト(接客従事者)に支払った金銭が所得税法28条≪給与所得≫1項に規定する給与等に該当するか否かが争われていた訴訟の判決が1日、東京地裁(森英明裁…

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日本税理士会連合会

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