過去の連載「小さなことだけど知っているととても役立つ税知識」税理士・永田 金司

第10回/美術品等の減価償却

2020年05月18日 税のしるべ

美術品等が減価償却資産に該当するのか、非減価償却資産に該当するのかの判定については平成26年12月の法人税基本通達の改正があり、平成27年1月1日以後取得する美術品等についての新しい取扱いとなってお…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

シフトプラス(株)(北見市ふるさと納税広告)
国税庁6(年末調整がよくわかるページ)
ページの先頭へ