国外財産調書制度を見直し、関連資料の不提示等に加重措置

2020年02月03日 税のしるべ

適正な課税の実現のためには、的確な事実認定が不可欠とされ、特に国外取引等については、納税者からの情報開示が重要とされている。そこで令和2年度税制改正では、そうした納税者による適切な情報開示を促進するた…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

(2)会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ