過去の連載「法人税実務における基本指標~役員給与・寄附金・交際費編」税理士・中尾 隼大

第12回(最終回)/使途秘匿金に該当すると40%相当額が法人税額に加算

2019年09月23日 税のしるべ

今回は、交際費等のうち特殊論点といえる、リベートや使途不明金について解説します。 1リベートの取扱い リベートは、一般に売上割戻しや謝礼等の目的で支出されるものです。 このうち、法人が得意先の事…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ