過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第276回/贈与税、配偶者控除と住宅資金の非課税の併用

2018年10月01日 税のしるべ

Q 私は、夫が所有する家屋で夫と共に居住している家屋について、夫との婚姻期間が20年を超えており、この居住用家屋の贈与を受けようと考えています。また、私の父からの贈与資金で増改築も考えており、そのため…

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