過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第277回/所得税、家内労働者等の必要経費の特例、更正の請求で適用可

2018年10月08日 税のしるべ

Q 私は、生命保険会社と業務委託契約を締結している外交員です。昨年分の所得は、この事業所得だけで、青色申告により確定申告書を提出しました。必要経費は実際にかかった金額である65万円未満で申告しました。…

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