過去の連載「見落としがちな源泉所得税の実務」税理士・野川悟志ほか

第4回/内国法人の役員として海外勤務の場合は役員報酬の源泉徴収が必要

2018年04月23日 税のしるべ

Q 今般、当社の役員である甲が当社の海外子会社に赴任することになりました。甲に対する役員報酬は、現地子会社に赴任した後も当社から支給されます。 甲の赴任期間は2年の予定であり、非居住者に該当すること…

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