過去の連載「これだけは知っておきたい相続法の改正」弁護士・税理士・石井亮
第11回/遺留分権利者が行使できる権利、侵害額相当分の金銭支払い請求のみに
2018年04月16日 税のしるべ
遺留分
Q31
遺留分に関して、どのようの改正がありましたか。
A31
遺留分に関しては、大きな改正が加えられています。
まず、第一に、遺留分を侵害された場合に遺留分権利者が行使できる権利の内容…
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