過去の連載「これだけは知っておきたい相続法の改正」弁護士・税理士・石井亮

第10回/相続させる旨の遺言も遺言執行の対象に

2018年04月09日 税のしるべ

Q27 遺贈の目的物に問題があった場合に関して、どのような改正がありましたか。 A27 現行法では、遺贈の目的物が通常備えるべき性状を備えていない場合、相続人等は代替物を給付することが可能である限り…

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