相続税の節税を目的とした養子縁組のメリットとは、〝争族〟の要因にも

2017年02月13日 税のしるべ

最高裁は1月31日、専ら相続税の節税を目的とした養子縁組であっても、民法で縁組を無効にすると定めている「当事者間に縁組の意思がないとき」に該当しなければ、縁組は有効との判断を下した(2月6日号1面参照…

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