相続税の節税目的でも養子縁組は有効、最高裁が判断示す、縁組の意思が存在すれば

2017年02月06日 税のしるべ 図表あり

相続税の節税を目的に祖父Aが生前に孫に当たる長男の子Bを養子とした。これに対し、Aの長女と次女が節税を主目的とした養子縁組(キーワード参照)は縁組の意思を欠いて民法の規定により無効であると主張して、そ…

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