過去の連載「労務管理 実務のポイント~新制度への対応と留意点」清成留美(特定社会保険労務士)

第10回/常時使用の労働者が50人以上いる事業所は年1回ストレスチェックの実施が必要に

2016年06月13日 税のしるべ 図表あり

≪事業者に実施を義務化。1回目の実施期限は11月末≫ 常時使用する労働者が50人以上いる事業所に対して、医師や保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査「ストレスチェック」の実施を事業者に…

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