過去の連載「労務管理 実務のポイント~新制度への対応と留意点」清成留美(特定社会保険労務士)

第9回/出生時両立支援助成金を創設、男性労働者が一定の育児休業を取得で支給

2016年06月06日 税のしるべ 図表あり

仕事と家庭の両立の支援に取り組む企業に対して支給される「両立支援等助成金」が今年度、新たに創設されたり、拡充されました。 ≪今年度、出生時両立支援や介護支援取組の助成金が新たに創設≫ 創設された…

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