過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第112回/相続税、住宅取得等資金の贈与税非課税措置

2015年03月09日 税のしるべ

Q 子供がマンションを購入する計画を立てています。購入代金の一部を贈与しようと考えておりますが、その場合には住宅取得資金の贈与税の非課税を利用しようと思っておりました。この制度は平成27年以降どのよ…

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