受取配当等の益金不算入制度、持株割合「5%以下」などは負担増

2015年03月02日 税のしるべ 図表あり

平成27年度税制改正で、受取配当等の益金不算入制度において、株式等の区分および益金不算入割合と、負債利子控除の対象が見直される(2月16日号1面参照)。 まず、「支配目的の株式」と、「それ以外の資産運…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ