過去の連載「税務調査最前線~国税通則法の改正を踏まえて」税理士・武田恒男

第11回/処分の理由附記の対象を拡大

2014年12月15日 税のしるべ

従来、処分の理由附記は、所得税及び法人税の青色申告者に対する更正処分など、一定の処分が対象とされていました。しかし、国税通則法の改正により処分の適正化や納税者の予見可能性を高める観点から、理由附記対象…

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