過去の連載「税務調査最前線~国税通則法の改正を踏まえて」税理士・武田恒男

第9回/納税代理人への調査結果の説明等は納税者の同意が必要

2014年12月01日 税のしるべ

税務調査終了の際の手続は、調査手続が法定化された中で、極めて重要な手続の一つです。 税務調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、法第74条の11第2項に基づき、納税者に対し、非違…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)
ページの先頭へ