過去の連載「税務調査最前線~国税通則法の改正を踏まえて」税理士・武田恒男

第8回/印紙税の調査結果の説明は納税者に行われる、税理士が同席の場合も

2014年11月24日 税のしるべ

印紙税は単独調査も行われますが、原則、個人課税部門、資産課税部門及び法人課税部門等で行う実地調査の際に同時に行われます。この時、印紙税の不納付事実を把握した場合、納税者に対し不納付申出の勧奨等、いわ…

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