27年10月の消費税率引き上げ時の経過措置で通達、9月の政令改正に対応

2014年11月10日 税のしるべ 図表あり

国税庁は10月31日、「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表した。あわせて経過措置の内容を分かりやすく説明したチ…

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