過去の連載「財産評価の基礎知識」税理士・土橋令

第3回/農地は耕作の目的に供される土地、青空駐車場や家庭菜園は含まれず

2014年10月20日 税のしるべ

【土地には宅地、農地などありますが、固定資産税評価のように1筆ごとに評価するのですか。】 宅地、農地、雑種地などを「地目」といいますが、土地の評価は、地目によって価額を形成する要因が異なりますので、…

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