過去の連載「海外勤務者・在留外国人の税務」税理士・松田修

第7回/海外出国後に支給される給与の取扱い

2014年05月26日 税のしるべ 図表あり

Q1 (1)海外出国後に支給される給与の取扱い 当社の給与の計算期間は前月の11日から当月の10日で、当月の25日が給与の支給日になっています。ところで従業員Aは、4月11日に当社の海外子会社に3年…

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