過去の連載「交際費を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第1回/酒食を伴う打合せは会議費に該当せず

2014年04月07日 税のしるべ

会議費との判定基準 判決のポイント 交際費課税における飲食費の判定基準は、支払金額、酒食の場所であり、会議費の判定基準は、通常会議を行う場所において通常供与される茶菓、弁当、昼食の程度を超えない飲…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会
ページの先頭へ