過去の連載「交際費を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第2回/相手先の影響力を目当てに業務委託、「利益供与に認定」は交際費

2014年04月14日 税のしるべ

交際費の範囲 判決のポイント 「事業に関係のある者」に業務委託契約を通じて支払った金額のうち、実質的に利益供与をしていると認定された金額は、供与の目的が相手先との関係維持であるとき、交際費に当たる…

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